賃貸住宅における楽器演奏のルールとマナー
一般的な賃貸住宅ではそのほとんどが「楽器不可」という規約を掲げています。
しかし場合によっては「応相談」という付加条件となっていることもあるので、楽器演奏そのものが完全に賃貸住宅で禁止をされているわけではありません。
まずそもそもとしてなぜ賃貸住宅において楽器演奏が禁止されているかというと、それは集合住宅での演奏が騒音トラブルになってしまうからです。
しかし昼間の時間帯など交通量が激しい場合には楽器演奏の騒音がそれほど目立つものではなかったりしますので、ルールやマナーを守っていれば問題はないと言えます。
楽器について特別な決まりのある賃貸住宅には大きく4種類があり「楽器防音物件」「楽器遮音物件」「楽器可物件」「楽器相談物件」として分類されています。
このうちもっとも許可の幅が広いのが「楽器防音物件」で、これは建物全体がしっかりと防音対策をされており内部で演奏をしても外部に音が漏れないようになっているものです。
音楽スタジオ付きのマンションなど、音楽大学の学生や職業としてミュージシャンをしている人向けの特殊な物件として建築されています。
「楽器遮音物件」は防音物件ほど厳密ではないにしろ、通常の住宅よりも防音設備をしっかり整えているので、深夜などの非常識な時間帯以外は基本的に楽器演奏が許可されています。
防音対策をされていない楽器可物件もある
問題なのが残りの「楽器可物件」と「楽器相談物件」です。
この2つは防音物件や遮音物件のようにあらかじめ物件の設計段階から楽器を演奏することを想定しているわけではなく、ごく普通の住宅設備しかないということがほとんどです。
ですのであくまでも「可」というだけであり、それをしたことによって近隣とトラブルが起こったときには自分で対処をしなくてはいけないことになります。
もしご近所とのトラブルが深刻化して管理人から「楽器演奏はしないでください」という注意が入った場合には、楽器可物件であるにもかかわらず演奏ができなかったり退去を余儀なくされることもあります。
楽器演奏トラブルで最も大きな問題になるのがピアノで、子供の練習用に購入をしたものの全く弾けないということにもなります。
ですので賃貸住宅で大きな楽器を演奏したいという場合はあらかじめ防音・遮音設計をしているところを探すか、もしくは自宅の近くに音楽スタジオがある物件にするのが無難であると言えます。
あるいは線路沿いや幹線道路沿いのような生活騒音が激しいところならば比較的音に関するトラブルに発展しづらいかもしれません。
昼間に内覧をするときに音の大きさもチェックしてみるとよいでしょう。
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