敷金が返ってこない理由とは?

敷金についての基礎知識

賃貸住宅に入居をするときには最初に敷金として家賃数カ月分の金額を管理人に払うことになっています。
最近は敷金・礼金なし物件というのも少しずつ増えてきてはいますが、退去時の交渉を速やかにしていくためにはやはり敷金があった方が便利です。

そもそも敷金とは何かということから説明をすると、これは入居をしていた人がその家を出るときに修繕をするための費用として使用したり、事情により家賃が滞納されたときにそれを補填するために使われます。

敷金と一緒に入居時に請求されることがある礼金は全く目的が異なるもので、オーナーや管理会社に対して支払われる戻ってこないお金です。

しかし敷金はもともと入居者のデポジットとして支払われるものであるので、もし退去時の状態がよい場合にはかなり多くの金額が戻ってくることになります。

敷金については法律や不動産業界の慣例として細かく決まりがあるのですが、実際の運用の場面においてはかなりいい加減な扱いをしている業者も多く、なんやかんやと理由をつけて全く返却されないということも多いようです。

もし自分が退去をするときにあまりにも敷金の返却額が小さいという時には、はっきりと考えを告げて交渉をするようにしましょう。

退去時トラブルの約1/4は敷金に関するもの

敷金に関するトラブルは退去時に起る問題としては非常に件数が多いです。
退去時に起るトラブル事例のうち1/4は敷金の返却に関するものであると言われており、できるだけ返却したくない業者側と、戻ってきてほしい退去者の間でのせめぎあいが伺えます。

敷金に関する最も大きなガイドラインとなっているのは国土交通省が発令しているものです。
ここでは「通常使用の範囲内での劣化や汚れに関する修繕費は基本的に貸主側が負担する」と明記されています。

しかしそこまではっきり書かれているにもかかわらず実際に退去が申し出られたときには修繕費やハウスクリーニング代として敷金のほとんどを使用するケースが多く、知らないうちに退去者が余計な負担をさせられていることも珍しくありません。

この修理費や掃除費といった負担金は裁判により貸主側の負担とするのが適当という裁判事例もあるので、退去者は強気で交渉をしてみることが勧められます。

敷金によって補修をすることになるのはあくまでも入居していた人が故意・過失によって住宅設備を傷つけてしまった場合です。

自然光による壁や床の変色などは敷金は充当されませんが、ペットによる引っかき傷や家具を移動したときについたフローリングの傷、またはガラスや障子の破れなどといったものは敷金によって修繕をしてもよいということになっています。

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